長期インターンでクビになることはある?言われたときの確認と対処法
「仕事ができないとクビになる?」「突然、来なくていいと言われた」。長期インターンでの解雇について、契約の種類ごとのルールと、言われたときに確認することをまとめました。
長期インターンでもクビになることはある。ただしアルバイト契約(雇用契約)なら、会社は理由なく自由には解雇できない。
- アルバイト契約なら、解雇には合理的な理由が必要。原則30日前の予告か、その分の手当もいります(労働基準法20条)
- 言われたら、まず理由を聞き、書面でもらう
- 業務委託の場合は、契約書の解約ルールに従うので、まず契約書を確認する
契約の種類で変わるルール
| 契約の種類 | 会社がやめさせるときのルール |
|---|---|
| アルバイト契約(期間を決めていない) | 客観的に合理的な理由がなく、社会の常識から見て相当でない解雇は無効(労働契約法16条)。原則30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いが必要 |
| アルバイト契約(3ヶ月ごとなど期間がある) | 期間の途中は、やむを得ない理由がなければ解雇できない(労働契約法17条)。期間の終わりに更新されない形が多い |
| 業務委託 | 雇用ではないので上のルールは原則あてはまらない。契約書の「解約」「契約終了」の項目に従う |
30日前の予告には、試用期間の最初の14日以内など例外があります。自分の契約がどれか分からないときは、入るときに受け取った書類を確認しましょう。違いは長期インターンの雇用形態でも解説しています。
クビと言われたら確認すること
- 理由を聞くその場〜当日「どの点が問題だったか教えていただけますか」と落ち着いて聞きます
- 理由と日付を書面でもらうアルバイト契約なら、解雇の理由を書いた証明書を求めることができます(労働基準法22条)
- 最終日と給料を確認する予告が30日より短いなら手当の有無、最後の給料日、働いた分の支払いを確認します
- 借りているものと引き継ぎを確認するパソコンや入館証の返却方法を聞いておきます
- 納得できなければ相談する大学のキャリアセンターや、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」に相談できます
「自分から辞める」という書類に、その場でサインを求められることがあります。内容に納得できないときは、持ち帰って確認してから答えましょう。
受け入れて次へ進むか、相談するか
- 理由に心当たりがあり、説明にも納得できる
- 期間の終わりに更新しない形で、事前に話があった
- 働いた分の給料と手続きがきちんとしている
- 理由を聞いても説明がない
- 「明日から来なくていい」と予告なく言われた
- 働いた分の給料が払われない
- 辞める書類へのサインを急かされる
どちらの場合も、自分を責めすぎる必要はありません。合わない会社に無理に残るより、次に合う会社を見つけるほうが時間を有効に使えます。
長期インターンは、会社によって任される仕事も育て方も大きく違います。次は求人票だけで決めず、中身を確かめてから選びましょう。Voilのアドバイザーは、企業ごとの仕事内容や求める人物像を把握したうえで紹介しています。
よくある質問
クビになったことは就活で不利になる?
シフトを入れてもらえなくなった。これはクビ?
業務委託で「契約終了」と言われた
クビになる前に、自分から辞めたい
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